2024年10月、鹿児島市で三反園訓衆議院議員の事務所に爆竹を投げ込んだとして威力業務妨害の罪に問われている男の裁判員裁判で、鹿児島地方裁判所は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

威力業務妨害の罪に問われているのは本籍が鹿児島市郡元町で住所不定の無職・泉卓志被告(62)です。

判決によりますと泉被告は衆院選投票日翌日の2024年10月28日、鹿児島市谷山中央3丁目の「みたぞのさとし後援会」の事務所先の路上で火をつけた爆竹1束を放り投げて爆発させ、選挙後の取材対応を妨害したとされています。

泉被告は初公判で起訴内容をおおむね認めていました。

22日の判決公判で鹿児島地裁の小泉満理子裁判官は「人がいることを認識しつつ、爆竹を放り投げて爆発させたのは危険。総選挙翌日に妨害行為を行っている点で社会に与える影響も軽視できない」と指摘。

その上で本人が反省していること、今後、福祉的支援を受け入れていると述べていることなどを踏まえ懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

鹿児島テレビ
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