刑法の改正により刑罰の種類である懲役と禁固が2025年6月に廃止され、新たに拘禁刑が設けられました。
県内では7日、鹿児島市のコンビニエンスストアで万引きをした男に初めてこの拘禁刑による有罪判決が言い渡されました。
拘禁刑10ヶ月、執行猶予3年の判決を受けたのは、鹿児島市の72歳の男です。
判決によりますと男は2025年6月、鹿児島市鴨池新町のコンビニエンスストアで、栄養ドリンク1本を盗みました。
拘禁刑は2025年6月1日に導入された新たな刑罰で、県内で拘禁刑による判決が言い渡されたのはこれが初めてです。
その背景には再犯率の高さがあります。
こちらは初めて犯罪を犯して検挙された初犯者と、複数回犯罪を犯して検挙された再犯者の数を示したグラフです。
全体の数が減少傾向であるのに対して、再犯者の数はあまり変わらず、2023年の再犯者の割合は半数近くの47%となっています。
今回設けられた拘禁刑は、刑務作業を行うことが義務の「懲役刑」と、刑務作業が義務ではない「禁固刑」を一つにしたもので、刑務作業をさせるだけではなく社会に復帰できるよう教育的な指導を行うことが主な目的です。
拘禁刑では受刑者に規則正しい勤労習慣を身につけさせたり、自ら目標を設定して作業に取り組ませたりすることで、円滑な社会復帰などを目指すということです。
新たな刑罰の導入は1907年に刑法が制定されてから初めてです。