大阪市に本社を置く菓子メーカー「江崎グリコ」の代表的な商品「ポッキー(Pocky)」について、難関の「立体商標登録」が認められたことがわかりました。

立体商標登録は「一定の独自性を備える立体的な形状を商標として保護できる」制度で、1997年に施行され、現在およそ3000件が登録されています。

たとえば、カーネル・サンダースや不二家のペコちゃん、ヤクルトの容器など有名な「立体的な形」が登録されています。

そもそも「形」だけで登録されるには、長年使用されていて、全国で十分有名だという高いハードルを超えなければならず、容易に登録は認められません。

これまで江崎グリコではアイスクリームの「ジャイアントコーン」の包装や、氷菓子の「パピコ」のパッケージなどの特徴的な形を立体商標登録した実績があります。
しかし今回の「ポッキー」については包装ではなく、菓子本体の形を対象としていました。

ポッキーは発売から60年目となる大ヒットロングセラーで、プレッツェルの8割をチョコレートですっぽりとコーティングするシンプルな形で知られています。

しかし、江崎グリコがおととし実施した、16歳から79歳までの男女1000人あまりを対象にした調査では、なんとその9割以上が「パッケージなどがなくても、食品の中身の形だけでポッキーだと認識した」という結果を得ました。

この調査結果などをもとに、江崎グリコは国に対して「この形状を見ただけでポッキーと認識されており、商標登録されるべき」と主張し、先月ついに立体商標登録が認められたということです。

江崎グリコは「商標を適切に保護・活用して、長く愛されるブランドの開発・育成に取り組んでいきます」と話しています。

関西テレビ
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