チャリティー番組「24時間テレビ」の寄付金や会社の資金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた日本海テレビの元幹部社員の被告に対する判決公判が7月17日に開かれ、鳥取地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
有罪判決を受けたのは、日本海テレビの元幹部社員の55歳の男です。
会社の経営戦略局長や経理部長などを務めた被告の男は、2019年から2023年にかけてチャリティー番組「24時間テレビ」に寄せられた寄付金や会社の資金、合わせて約480万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。
17日の判決公判で、鳥取地裁の安西二郎裁判官は「会社の経理業務を実質的に取り仕切る立場を悪用した犯行」で「募金の横領は募金者の善意を踏みにじるものでチャリティー募金の信頼を失墜させ、運営に対する影響も大きい」と指摘。
日本海テレビも厳しい処分を望んでいるとした上で、横領した金について、全額弁償済みであることや再び犯行に及ばないと述べていることなどを考慮し、懲役3年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受け、被告の男の弁護人は、控訴するかどうかについて明らかにしていません。