参院選にまつわる「選挙ひとくちメモ」です。16日は、選挙運動での禁止行為についてです。

選挙運動とは、立候補した人のいわば宣伝活動ですが、公正な選挙のため、公職選挙法で禁止行為が定められています。
選挙運動は原則として、立候補の受付が済んだ時から投票日の前日までで、それ以前や投票日当日は禁止されています。

最近、Xでは期日前投票を済ませたあと投票用紙を撮影し、アップしているユーザーもいます。
佐賀県選挙管理委員会によりますと、20日の投開票日に投稿すると「投開票日当日の選挙活動」に当たる可能性があるということです。

特定の候補者へ投票してもらおうと、有権者の自宅などを回る「戸別訪問」も禁止行為です。
ラインやインスタグラム、ユーチューブなどSNSやウェブサイトでの選挙運動は禁止行為にはあたりません。
立候補者がダイレクトメッセージで投票を呼びかけることもできます。
一方で、有権者が電子メールで選挙運動をすることは禁止されています。

サガテレビ
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