旧優生保護法の最高裁での違憲判決から1年となり、7月3日、全国一斉の電話相談会が開かれました。
3日の電話相談会は、全国50の弁護士会で一斉に行われました。
旧優生保護法は1948年から1996年まで、施行されていた法律で障がいや精神疾患がある人に対して、本人の同意なく不妊手術を強制することを認めていました。
去年7月3日、最高裁はこれを憲法違反と判断し、今年1月には被害者に補償する新たな法律も施行されました。その一方で、補償金の支給は進んでいないということです。
仙台弁護士会 新里宏二弁護士
「施設の管理者など周りの方で本人に知らせたり、相談に来ていただくことが救済につながるのではないか」
宮城県は、全国で2番目に被害者が多く、救済法の施行からこれまでに全国で最も多い486件の相談が寄せられていますが、支給の認定は48件にとどまっています。