車のエンジンを冷やす液体「不凍液」を夫に飲ませ、重い障害を負わせた罪に問われている妻に対し地裁沼津支部は執行猶予のついた判決を言い渡しました。

判決を受けたのは静岡県裾野市の看護助手の女(44)で、2025年2月ホームセンターで買った車用の「不凍液」をコーヒー牛乳や薬用酒に混ぜて夫に飲ませ、腎臓に重い障害を負わせた罪に問われています。

6月30日の判決公判で薄井真由子 裁判官は「非常に危険で悪質な犯行。夫は生涯、人工透析が欠かせず結果も重大というほかない」「家政婦扱いされている不満はあっても直前にモラルハラスメントはなく汲むべき事情は乏しい。本来は実刑が十分考えられる」と指摘しました。

一方「夫は被告を許し一切の処罰を求めていない。被告は謝罪し、夫への腎移植を希望していることを踏まえると実刑はやや躊躇される」としました。

その上で検察側の懲役4年の求刑に対し女に懲役3年 保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。

最後に裁判官は「今後の夫婦生活で不満を抱くことはある」としたうえで「夫と誠実に向き合うことが罪に向き合うことになる」と話しました。

テレビ静岡
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