射水平野土地改良区が発注した工事をめぐる贈収賄事件の裁判で、富山地方裁判所は
土地改良区の元専務理事の男に、懲役1年2カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この裁判は、射水平野土地改良区の当時の専務理事、安田克則被告(70)が、土地改良区が発注する工事の指名競争入札で便宜を図る見返りとして、富山県射水市の土木会社2社の社長から商品券など合わせて50万円を受け取った罪に問われたものです。
17日開かれた判決公判で、富山地方裁判所の長島銀哉裁判官は「土地改良区の業務に関する信頼を失わせる犯行。複数の業者から4回にわたって受け取っており、回数も悪質」とした一方、「事案は多額の部類に属するとはいえない」として安田被告に懲役1年2カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
賄賂を渡した罪に問われた土木会社の元社長2人にはすでに、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。