外国人による犯罪の増加を受け、警察庁は外国人を取り調べる際の通訳について、対面に限らず電話でも可能とする方針を決めました。7月1日から施行されます。
警察庁は、国家公安委員会規則にある犯罪捜査規範の一部を改正し、通訳人を介して外国人の取り調べを行う場合は、対面での通訳だけでなく、遠隔地から電話で通訳することも可能とする方針を決めました。
現状、外国人が交番などを訪れた場合などで電話を通して通訳する場合もありますが、取り調べの場合は対面での通訳に限られています。改正後は、通訳人が最寄りの警察署の電話を使い、遠隔で取り調べの通訳ができるようになるということです。
現在、全国の警察が取り調べなどの際に依頼をしている民間の通訳人はおよそ9600人で、これ以外に、警察や警察職員が通訳を行う場合もあるということです。
去年検挙された来日外国人は1万2170人に上り2年連続で増えていて、最近15年で最多となり、外国人の検挙人数の増加に伴い、通訳人の需要も高まっています。2014年に全国の警察が行った通訳人を介した取り調べなど件数はおよそ9万6000件でしたが、2023年はおよそ13万2700件に上ったということです。
警察庁は「少数言語を話す外国人の取り調べの場合、特に地方の警察では通訳人を見つけることが難しいケースもあり、遠方から来てもらうのに時間もかかる。通訳人をより迅速に確保していく必要がある」としています。
改正犯罪捜査規範は、7月1日に施行されます。