天皇ご一家の私的な生活費360万円を着服したとして、宮内庁は、ご一家の側近を務める20代の職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
皇室の方々の「お手元金」が着服されるのは前代未聞のことになる。
当直勤務に入るたびに皇居内の事務室から…
懲戒免職処分を受けたのは、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまの活動や日常を支える宮内庁侍従職の20代職員。

フジテレビ宮内庁担当・宮﨑千歳キャップ:
宮内庁の中でも、両陛下と愛子さまを最も近くでお支えするのが侍従職の職員になります。 宮内庁も重く受け止めていて、両陛下にも報告が上がっていると聞いています。

宮内庁によると、20代職員は2023年11月から2025年3月にかけて、両陛下と愛子さまの生活費にあたる私的な「お手元金」360万円を盗み出したという。

この職員は、当直勤務に入るたびに皇居内の事務室から数万円ずつ「お手元金」を盗み出していて、2025年3月に現金の残高と支出入の帳簿の残高が合わないことが分かり、事件が発覚したという。

フジテレビ宮内庁担当・宮﨑千歳キャップ:
本来ですと現金の残高とお金の出し入れの帳簿の残高をこまめにチェックしていれば、もっと早くに発覚したと思うが、そこの適正な管理が行われていなかった。

職員は盗んだことを認め、「お金に困って生活費などに充てた」と話し、既に全額弁済したという。

また、帳簿や現金の適正な管理を怠っていたとして、20代の職員の上司にあたる40代の課長補佐級の男性職員を減給1カ月の懲戒処分にした。
「内廷費」は1996年以降、年間3億2400万円
両陛下と愛子さま、上皇ご夫妻の「お手元金」は「内廷費」と呼ばれ、皇室経済法によって定められていて、1996年以降変わらず年間3億2400万円。

この「内廷費」から、私的に雇っている職員の人件費や宮中祭祀に伴う費用、日常の生活費、災害の被災地へのお見舞い金などが支出されている。

皇室の方々の「お手元金」が着服されるのは前代未聞のこと。

西村泰彦宮内庁長官は、「皇室のご活動を支える宮内庁職員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾。皇室のみなさまがたに対して、大変申し訳なく思っております」としている。

今回の処分は、既に両陛下に報告されていて、宮内庁は4月28日付けで、皇宮警察本部に告発。今後、捜査が進められる。
(「イット!」 5月1日放送)