嵐山のカフェがシャトレーゼのケーキ転売の疑いがあるということだ。

まずシャトレーゼの公式ホームページに載っているものとカフェのケーキのポスターを比較してみる。

シャトレーゼ側がこの嵐山の店に行くと、ケーキに「シャトレーゼ」と書かれた文字も確認できたということだ。

■菊地幸夫弁護士によると立件は難しいが、賠償請求は可能だという

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今回のカフェのような行為は違法なのか。

弁護士の菊地先生によると、「立件は難しい。賠償請求は可能」と解説した。

菊地幸夫弁護士:例えばお酒を飲めるお店に行くと、スティック状のチョコレートが付いてるようなものがあります。あれも他(のお店)から買ってきたものを自分の店で出していると思うのですが、どこまでいいのかっていう(線引きが)なかなか難しい。

■購入側が転売禁止を知らなかったのであれば立件は難しい

菊地弁護士は、転売禁止なのに、これをうちの店で使っちゃおうと隠して、シャトレーゼから買ってくる。これは本当はお店で使うつもりだったら、シャトレーゼは売らない。それを黙っていたのは、シャトレーゼを騙すことだ。詐欺じゃないか。とみることもできると指摘したうえで、シャトレーゼ側が「転売禁止」を購入した側に分かるようにしていたかポイントだという。

菊地幸夫弁護士
菊地幸夫弁護士

菊地幸夫弁護士:シャトレーゼがちゃんとお客さんに全部分かるように言っていたのか。買った側が、転売禁止を知らなかったなら立件は難しい。せいぜい民事での賠償が可能かどうなのかというぐらいになってしまう。デザインが類似と言っても、例えば著作権で保護するほどのオリジナリティーっていうのはなかなか難しいです。健康被害があった場合は、基本的にはまずお店側が責任を負います。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年9月19日放送)

関西テレビ
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