衆議院・参議院いずれかで、議員の4分の1以上の要求があれば、内閣が「召集」を決定して開かれる国会。憲法53条に定められている。1月に召集される通常国会に対して、「臨時」で開かれる国会。
召集時期に規定はないが、通例秋から年内にかけて開かれる。「会期」と呼ばれる開会期間は、そのつど国会が決定する。会期は2回まで延長することができる。
災害対応や経済対策など補正予算の必要が生じたときなどに開かれるケースが多いが、近年は臨時国会が毎年開かれ”常態化“している。
2017年には、野党4党が、規定に基づき臨時国会の召集を求めたものの、当時の安倍内閣が約3カ月間にわたり召集に応じず、野党議員らが「憲法に違反する」として国に損賠賠償を求め訴訟したが敗訴した。
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