時の首相が自身の決断1つで、衆議院の全議員を失職させ、総選挙を行うことのできる最大の権限であり、伝家の宝刀。
憲法上2種類の解散があり、憲法7条に基づき首相が任意に判断できる「7条解散」と、憲法69条に基づき内閣不信任案が可決された際に首相が総辞職せずに対抗して解散する「69条解散」に分けられる。ただし7条解散は、憲法の条文に天皇の国事行為として解散が定められ内閣は天皇の国事行為に助言と承認を行うとされていることを根拠にしているため、条文から首相が解散を任意に行うことは認められていないとの指摘もされてきた。
首相が任意に解散を行うためには、特に議員任期を長く残している場合に、「解散の大義」が必要だとされ、議論になることがある。
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