28年前に火災で女児が死亡した冤罪事件で、母親が国などを訴えていた裁判で、大阪高裁は一審に続き検察の捜査の違法性を認めなかった。
青木恵子さん(59)は28年前、大阪市東住吉区で小学6年の娘(当時11)が死亡した火災で、保険金目的による放火殺人などの罪で無期懲役の判決を言い渡され服役した。

しかし7年前の再審で、無罪が確定し青木さんは「警察と検察の違法な捜査で20年間にわたり不当に拘束された」として、大阪府と国に損害賠償を求める裁判を起こした。
一審は「警察の取り調べは違法だ」として大阪府におよそ1220万円の支払いを命じたものの、起訴を判断した検察の捜査については違法性を認めず、青木さんは控訴していた。

9日の二審判決で、大阪高裁の牧賢二裁判長は一審の判断が妥当だとして青木さんの控訴を棄却した。

判決理由の多くは、一審判決の誤字脱字の訂正だった。

青木恵子さん:
こんなひどいペラペラの判決文なんだから。こんな人が裁判長になっていたら、冤罪者は救われない

青木さんは、上告する方針だ。
(関西テレビ「報道ランナー」2月9日放送)