最高時速20キロ以下の電動キックボードについて、16歳未満の運転を禁止し、16歳以上は免許なしで運転できる道交法改正案が閣議決定しました。

改正案では、これまで原付バイクと同じ扱いだった電動キックボードについて自転車と同じくらいの大きさで最高速度20キロ以下であれば、運転免許がなくても16歳以上は乗ることができます。

16歳未満が乗ったり、提供した業者は、懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられます。ヘルメットは、全ての自転車利用者と同じように努力義務となります。

また改正案には、特定の条件で無人で運行するレベル4の自動運転車を各都道府県の公安委員会による許可制としていて、無人巡回バスの運用などが想定されています。
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