3月15日に施行される改正銃刀法で、ボーガンの所持が原則禁止となり、香川県警が周知を図っている。

業務上の用途を除き、ボーガン所持は原則禁止へ

写真は香川県警がこれまでに県民から回収したボーガン。
両手で持って発射する「リカーブクロスボウ」という種類のもの。

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3月15日に施行される改正銃刀法では、動物麻酔や漁業など業務上の用途を除き、ボーガンの所持は原則禁止される。

警察庁のまとめによると2010年~2020年の11年間で、全国でボーガンを使用した事件は37件発生していて、うち16件が殺人や殺人未遂などの凶悪犯となっている。

同僚の頭にボーガンの矢を発射、殺害した事件も…

香川県では2021年7月、高松市の会社員の男(当時24)が同僚男性(当時27)の頭にボーガンの矢を発射して殺害した疑いで逮捕・起訴されている。

改正銃刀法では、すでに所持しているボーガンについて、2022年9月14日までに

1、警察へ許可申請を行う
2、廃棄する
3、所持が許可されている人に譲渡する

…のいずれかの措置を取る必要があり、不法所持の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

香川県警によると、2月15日時点で廃棄依頼のボーガン24本を回収していて、今後も無償で回収を受け付けるという。

(岡山放送)

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