休業要請の“対象・対象外”見極めは「難」

愛知県で始まる大規模商業施設等への「土日の休業要請」は、5月22日・23日、29日・30日の計4日間だ。

対象となるのは、面積が1000平方メートルを超える大規模商業施設。1000平方メートルはバスケットボールコート2面分くらいの広さ。業態は百貨店やショッピングモール、スポーツジムなどで、百貨店などには「生活必需品」の売り場のみ休業は除外するとしている。

応じた施設には、面積1000平方メートルあたり1日20万円の協力金も支払われる。

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愛知県によると食品・医薬品・衛生用品・ガソリンなどの燃料は生活必需品にあたり、これらを販売する店や売り場は今回の休業対象にはならない。(百貨店・ショッピングモール・ドラッグストア・ガソリンスタンドなどが該当)

ただし衣料品や靴などは、ブランド物などの高級品は「生活必需品としない」とされ、休業が要請される。

愛知県の担当者によると、ホームセンターは「売っているのがほとんど生活必需品なので休業要請はしない」、家電量販店は「多くの人が集まって商品にも触る、人流の面でも懸念があり、家電なので買い替えスパンも長いということで休業を要請する」。ただし、日用品などのコーナーは営業してもいいことになる。

さらに百貨店の物産展など食品や工芸品のブースが混在している場合、特産品は必需品なのかはさておき、食品には変わりないため休業の対象外。木彫りの熊などの工芸品は土産物=雑貨と捉えて生活必需品に含まれるため、休業の対象外とのこと。

愛知県は、休業の対象になるかなど事業者が判断に迷った場合は、電話での相談を受け付けるとしている。

※愛知県新型コロナウイルス感染症県民総合相談窓口 『052-954-7453』 午前9時~午後5時(土日・祝日含む毎日)

(東海テレビ)

東海テレビ
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