18歳未満の選挙運動は一律禁止と定めた公職選挙法の憲法違反や国の賠償責任などを争った裁判で、損害賠償を認めなかった一審の判決を不服として原告の弁護団が控訴する方針を明らかにしました。
公職選挙法では、18歳未満の未成年者による選挙運動を禁止しています。
この規定が憲法で保障された「表現の自由」に反するとして高校生らが国を訴え、東京地裁は先月25日、18歳未満の選挙運動を一律に禁じる規程は「憲法違反」としたものの損害賠償などの請求を棄却しました。
原告側は、規定が定められて70年以上にわたり放置されていたにも関わらず、国の賠償責任を否定した一審の判決を不服として控訴する方針を明らかにしました。
