陸上自衛隊秋田駐屯地は、必要な決裁を受けずに行政文書を作成し発送したとして、50代の1等陸曹を5日付で減給の懲戒処分としました。
減給15分の1(1カ月)の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊に所属する50代の1等陸曹です。
秋田駐屯地によりますと、1等陸曹は2018~2020年度までの間、必要な決裁を受けずに行政文書を作成して発送する不正行為をしていました。
不審に思った上司が調査して発覚したもので、不正による影響はこれまでに確認されていません。
1等陸曹は「担当業務が滞ることへの心配から行った。深く反省している」などと話しているということです。
第21普通科連隊の清田裕幸連隊長は「隊員がこのような事案を起こしたことを重く受け止めている。全隊員に対し教育・指導を再徹底し、同種事案の再発防止に努める」とコメントしています。
