民泊開業の「新たな抜け道」になっていると指摘される「旅館業」での許可。
こうした状況を背景に18日、大阪市議会では条例改正の必要性について議論されました。
特区民泊の新規受付停止に伴い、民泊開業を目指す人が抜け道として利用していると指摘される旅館業での許可。
現在の市の条例では、フロントが無くても1キロ以内に「管理事務室」を設ければよく、職員の常駐も求めていません。
さらに「旅館業の許可を受けたまま転売できる」と外国人オーナーたちの間で広まりつつあることが取材で明らかになりました。
このため市は運営の厳格化に向けた条例改正案を議会に提出。
管理者を常駐させることを盛り込みましたが、管理事務室の特例の廃止や転売の禁止には踏み込んでいません。
これについて18日、市議会の委員会では質問が相次ぎました。
【公明党・杉田忠裕市議】「旅館業法には『事業譲渡』の制度がある。問題があればさらなる条例改正を検討していただきたい」
【山本剛史副市長】「さらに規制が必要な状況なら運用の見直しを行うなど適切に対応してまいりたい」
市は特区民泊停止1年などの節目で都度状況を公表し、問題があればさらなる厳格化を行う考えを示しました。
今回の条例改正案は議会で可決後、10月にも施行される予定です。
(関西テレビ「newsランナー」 2026年9月18日放送)
