出産したばかりの赤ちゃん2人の遺体を自宅などに遺棄した罪に問われている母親の裁判で、大阪地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
山地里美被告(35)はことし1月ごろ、生後間もない赤ちゃんの遺体を、ビニール袋に入れるなどして大阪市北区の自宅に遺棄した罪に問われています。
また、山地被告は2022年から2023年にかけて出産した別の赤ちゃんの遺体を勤務先などに遺棄した罪にも問われています。
これまでの裁判で、山地被告は起訴内容を全面的に認め、遺棄した理由について、「どこに、どう届け出をすべきかわからなかった」と話しました。
検察側は、「2度にわたり死体遺棄に及んだ意思決定は強く非難される」と、拘禁刑2年6カ月を求刑。
一方、弁護側は、「誰にも相談できず、一人で出産を決意せざるを得なかった」と、執行猶予の付いた判決を求めました。
■執行猶予のついた有罪判決 言い渡し後に裁判官が「二度と間違った気持ち起こし法律違反しないように」説諭
17日の判決で、大阪地裁は「えい児が死亡したこと公的機関などに連絡することはさほど困難ではなかったと思われる」と酌量の余地はないと指摘したうえで、「真摯に反省し、生活環境を改めている」「更生を期して執行猶予付きの判決とした」として、拘禁刑2年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決の言い渡しの後、辛島明裁判官は「二度と間違った気持ちを起こして法律に違反する行為はしないようにしてください」「いつもの生活を穏やかなものにしていってもらえたらと思います」と話すと、山地被告は無言で頷きました。
