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「生活道路」法定速度が時速30キロに引き下げ 時速60キロで「一発免停」!? 中央線ないのが生活道路|FNNプライムオンライン

「生活道路」法定速度が時速30キロに引き下げ 時速60キロで「一発免停」!? 中央線ないのが生活道路

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【向井記者】
「このような道幅の狭い”生活道路”が法定速度引き下げの対象となっています」

地域住民の日常生活によく利用される「生活道路」おもに、道幅が比較的せまく中央線などがない道路の事を指します。

こちらの生活道路では、信号待ちの車をよけた自転車が、道路の真ん中あたりを走行する場面も・・・

今月14日、県内では、生活道路での重大事故が相次ぎました。
福山市能島では、自転車を運転していた10代の女性が車にはねられ一時意識不明に。
広島市安佐南区中筋でも自転車と車が衝突し、80代の女性が死亡しました。
生活道路での事故に、県警は危機感を示しています。

【県警交通規制課・中村俊司警部】
「歩行者や自転車乗用中に死傷した人の割合が非常に高い。ほかの道路に比べておよそ1.8倍という統計もあります」

県警によりますと、県内の生活道路では先月末までに422件の事故が起きています。
発生件数は右肩下がりになっていますが…生活道路での事故が全体に占める割合は、ほぼ横ばいとなっています。

その、生活道路での事故を減らすために行われるのが、「車の法定速度引き下げ」
これまで、標識などによる規制がない生活道路での法定速度は時速60キロでしたが、あすからは30キロに引き下げられます。

【県警交通規制課・中村俊司警部】
「法定速度と言いますのはあくまで「ここまでなら出してもいいよ」という上限のことを意味しますですので、運転される方については道路の状況でありますとか視界や天候そういったところを踏まえて安全な速度で運転していただきたいと思います」

■中央線・中央分離帯がある道路は60キロ、ない場合は30キロ

では法定速度が時速30キロに引き下げられる道路とそうでない道路の違いを見ていきます。

中央線・中央分離帯がある道路は引き続き60キロ。
ない場合は30キロとなります。

また、標識などによる速度指定がある場合はその指示に従い、ない場合は30キロ以下で走らなくてはなりません。

9月1日以降、法定速度が時速30キロの道路を60キロ以上で走ってしまうと、30キロの速度超過で「一発免停」となる可能性もあります。

広島県は生活道路が全体の7割ということですから、車を運転する際はご注意ください。

テレビ新広島
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