9月1日から、道路交通法の改正により生活道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられるのをご存じでしょうか。
対象となるのは全国の一般道の7割以上にのぼり普段利用している身近な道路も対象になる可能性があります。

車が行き交う、宮崎市内の道路。
一般道路の中には、速度標識が設置されていない道路もあります。

(河野亜耶記者)
「こちらの道路は中央線がなく、歩行者との距離も近い道路です。9月からは法定速度が30キロになりより安全運転が求められます」

日常的に利用している生活道路。
今回の道路交通法の改正では中央線や中央分離帯がない一般道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。

(県警察本部交通規制課 三樹真一さん)
「道路標識や道路標示がなく、中央線や中央分離帯などのない一般道路は、法定速度が30キロになるということで覚えてもらいたい」

今回の法改正に至った理由の一つには、生活道路での交通事故防止があります。

(河野亜耶記者)
「現在、30キロの走行で走っています。道路脇には住宅街が立ち並び歩行者が急に飛び出してくる危険性もあります」

警察庁のまとめによりますと、歩行者と自転車の死傷者の割合は幅5.5m未満の生活道路の方が2倍近くになっています。
また去年県内では生活道路で起きた事故が全体の26・9%となっていて全国と比べると高い割合となっています。

そして、もう一つの理由が…

(県警察本部交通規制課 三樹真一さん)
「自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると歩行者の致死率が急激に上昇します」

国交省のまとめによりますと、自動車などが速度20キロから30キロで歩行者と衝突した時の致死率は0.9%であるのに対し、30キロを超えると致死率が急激に上がることがわかります。
速度を抑えることで、事故を防ぐだけではなく、事故が起きた時の被害を減らす狙いもあります。

今回の法改正では、県内の一般道のうち約7割が対象となる見込みで中央線が消えかかっている農道や林道なども含まれます。

(県警察本部交通規制課 三樹真一さん)
「最高速度規制は交通の安全と円滑を図るためにあります。決められた速度の範囲内であっても道路や交通の状況に応じて安全な速度で運転するように心がけてもらいたい」

今回改正される生活道路の法定速度30キロの設定。ドライバー一人ひとりの安全運転の意識と危険を察知できる余裕をもった運転が求められます。

テレビ宮崎
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