従来の健康保険証で受診できる暫定措置が7月31日で終了し、8月1日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」が必要となります。
2025年12月以降、医療機関で受診する際は、「マイナ保険証」か、その代わりとなる「資格確認書」が必要となっていますが、混乱を防ぐため従来の健康保険証を持ってきた場合でも保険診療を受けられる暫定措置が取られていました。
この暫定措置が31日で終了し、明日8月1日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」が必要となり、提示がない場合は一旦10割負担となる可能性があります。
一方、今回の熊本地震で被災した人たちについては、マイナ保険証や資格確認書がなくても氏名や生年月日などを申し出れば保険診療を受けられる、と厚生労働省が通知しています。
