リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件で、最高裁は独占禁止法違反の罪に問われた大成建設と鹿島建設の元幹部らによる上告を棄却しました。
これで執行猶予付きの有罪判決などが確定することになります。
大成建設と元常務の大川孝被告(75)、鹿島建設と元部長の大沢一郎被告(69)は、大林組と清水建設とともにリニア中央新幹線品川駅などの工事で談合した罪に問われ、無罪を主張していました。
一審の東京地裁は「各社の見積価格に差が付くよう連絡を取り、徹底的な協力行為を伴う犯行」などと認定し、両社に罰金2億5000万円、元幹部2人に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
二審の東京高裁もこれを支持し、被告側が上告していましたが、最高裁は14日付けで棄却しました。
これにより両社への罰金2億5000万円と元幹部2人への懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が確定することになります。
この事件では、大林組と清水建設の有罪判決がすでに確定しています。
