交差点の手前などに設けられている「ゼブラゾーン」。
この区域が関係する交通事故を巡って、インターネット上で議論が起きています。
そもそもここに進入してもよいのか、一瞬迷う交通ルールについて改めて調べてみました。
SNSで話題になったこちらの画像。
ゼブラゾーンに沿って右折車線に進路変更した車が、後ろからゼブラゾーンを直進してきた車と衝突した事故の過失割合を巡って議論が沸騰しました。
街で聞いてみると…。
街の人:
「青の方が大きくなりそうな気がする。ここの斜線のところは原則通っちゃいけないのかなと」
「ゼブラは走っても良いので、基本的にはこっちが急に進路変更してきたという扱い」
「ありゃ、本当だね。だけどここ(ゼブラゾーン)におるっていうのが曲者だよね」
ゼブラゾーンは走行しても良いかどうか、意見が分かれました。
街の人:
なんか見たんですよね。ゼブラを走っていいか悪いかみたいな。
Q.気になって調べた?
街の人:
はい。
島根・松江市内に定点カメラを置いてみると…。
撮影した約30分間に右折をした車は9台。
うち7台がゼブラゾーンの上を走行していました。
島根県警に聞いてみると…。
島根県警察本部交通部調査官・松浦利行警視:
他の規制等がなければ、ここを通行したり、ここで停車することが直ちに交通違反になることはない。
道路交通法違反にはならない、走行しても反則金や違反点数が科されることはないということです。
しかし…。
島根県警察本部交通部調査官・松浦利行警視:
導流帯(ゼブラゾーン)は、交差点付近で右折車線や左折車線等にスムーズに誘導する等のために設けられているので、基本的には(走行は)控えていただきたい。
では、インターネット上で議論になっている事故の場合、ゼブラゾーン上を走行したことにより過失割合は変わるのでしょうか。
損保会社に見解を聞きました。
まず、ゼブラゾーンがない場合は…。
ソニー損害保険株式会社 損害サービス運営第2部・今田さん:
進路変更した車と後続の直進者の車については、進路変更した側が70%、直進した側が30%という基準の責任割合がある。
進路変更した側の責任割合が大きくなるケースが多いということです。
一方、後続の車がゼブラゾーンを走行していた場合は…。
ソニー損害保険株式会社損害サービス運営第2部・今田さん:
10%から20%ゼブラゾーンを走行している車に責任が加算される。
後続の車に過失割合が上乗せされる場合があるということです。
ゼブラゾーンの上を走行すること自体は違反にはならないものの、ゼブラゾーンが設けられた背景を考え、「できるだけ入らない・走らない」ことが事故・トラブル回避につながります。
