北海道十勝地方の浦幌町のアイヌ民族団体が、地元の河川で行うサケ漁は先住民族の権利だとして国と北海道を訴えた裁判の控訴審で、原告側は上告を見送ることがわかりました。
札幌高裁は7月2日、原告の訴えを再度退ける判決を言い渡していて、この判決が確定する見通しです。
原告の「ラポロアイヌネイション」は地元の川でのサケの漁業権の確認を求め、2020年8月、札幌地裁に提訴しました。
2024年4月、札幌地裁が原告の主張を退けたため、原告側は控訴していました。
札幌高裁は7月2日、判決の中で「先住民族であるアイヌの人々は固有の文化を享有する権利を有する」とする一方、サケの漁業権は「財産権としての側面が強く、文化享有権の一環として保障されるとは認められない」として原告の訴えを棄却していました。
原告弁護団の弁護士は理由を「ラポロアイヌネイションも含めアイヌ民族集団が先住民族としての権利を争う道を残していきたい」としました。
