滋賀県の病院で入院患者を殺害した罪で服役し再審で無罪となった女性が国などを相手取り起こした裁判で、起訴に踏み切った検察の捜査の違法性を否定した控訴審判決を不服として、最高裁判所に上告しました。

23年前、滋賀県の湖東記念病院の看護助手だった西山美香さん(46)は、入院患者の男性を殺害したとして逮捕・起訴され、裁判の結果12年間服役しましたが、再審=やり直しの裁判で無罪が確定しました。

再審では事件性自体が否定されたうえで、滋賀県警が西山さんの迎合しやすい特性を認識したうえで、嘘の自白を誘導したことなどが認定されました。

西山さんは、警察と検察の責任を問うため県と国を相手取り損害賠償を求める訴えを起こしました。

一審の大津地裁は警察については捜査の違法性を認めて滋賀県に賠償を命じた一方、起訴を判断した検察の捜査については違法性は認めず、西山さんは国のみを相手取り控訴していました。

その控訴審でも大阪高裁が「検察官が、虚偽の自白と推察するのは困難だった」などと判断して検察の責任を認めませんでした。

そのため、西山さんと弁護団は控訴審判決を不服としてきょう=7日付けで最高裁に上告しました。

関西テレビ
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