政府は臨時閣議で、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範の改正案を決定し、衆議院に提出しました。
改正案は、経過措置として、法律が施行された時点の女性皇族は、本人の意思で結婚する時に皇族の身分を離れることができるとしています。
養子に迎えることができる旧皇族の男系男子の対象は、旧宮家の子孫で、配偶者と子供がいない15歳以上の男子としています。
養子本人は、皇位継承資格を有しない一方、養子の子孫の男子については、皇位継承資格を有することを示す規定が盛り込まれています。
