実の母親の遺体を遺棄した女に、執行猶予付きの判決があった。

判決によると、福島県福島市の大槻月子被告は2025年12月、同居する母親が死亡しているのを知りながら、埋葬などせずに2026年3月まで遺体を遺棄した。

6月23日の判決公判で福島地方裁判所の島田環裁判官は、「実母の死体を敬い、尊厳をもって埋葬しようとする意識を欠く、短絡的で無責任な犯行」と指摘。一方で、「統合失調症を患い、社会経験や知識の乏しさが意思決定に影響を与えたことは否定できない」として拘禁1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。

福島テレビ
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