弁護士は不正競争防止法違反の可能性を指摘

参拝客からも批判の声が上がるが、商品紹介のページ(※現在は削除されている、小網神社とは関係のない商品の説明)をよく見ると、「なお、本商品は小網神社の公式商品ではなく、販売・監修等は受けておりませんので、あらかじめご了承ください」と、小網神社の公式商品ではないことを明記していた。

しかし弁護士は、商品の販売方法に問題点があり、罪に問われる可能性があると指摘する。

橋下綜合法律事務所 溝上宏司弁護士:
「オフィシャルなものではない」という記載は確かにありますが、一番目立つ大きな文字で「小網神社」「御神塩」と書いてあるので、他人のブランド力・商品の誘引力を無償で利用して、通常得るべきでないような経済的な利益を得ようという、そういう行為を不正競争として禁止するのが「不正競争防止法」です。

不正競争防止法違反に問われ、5年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金が科せられる可能性があるという。

さらに、もしも塩が小網神社のものでなかった場合、詐欺罪に問われる可能性もある。

販売業者の担当者「他の会社の真似をした」

取材班は、開運グッズの販売業者を直撃。

販売業者の担当者は取材に応じ、「神社側が注意喚起を行っているのは知らなかった」としたうえで、「塩は確かに小網神社のものを使っている。他の会社が塩を使った商品を販売していたので真似をした」などと説明した。

この取材直後、実際に業者から小網神社に連絡が入ったという。そのやりとりの内容について、服部宮司は次のように話した。

小網神社 服部匡記宮司:
「神社の関係がないということをもう少し強調したら出品してもいいか」というような話があったが、そういうことではなく「出品自体を少し配慮していただけないか」とこちらで申し上げた。訴えたりはあまりしたくない。実際、けっこうな売り上げがあったということもご報告いただいているから、散々もうけた後っていうことになりかねないって気もしないでもないですけど……。
(「イット!」6月17日放送より)