女性に性的暴行を加えた罪などに問われた東京オリンピック・空手の日本代表だった西村拳被告の控訴審で、大阪高等裁判所は一審の実刑判決を破棄し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
空手の元日本代表、西村拳被告(30)は4年前、大阪府内の自宅で酒に酔って抵抗できない状態だった知人女性に性的暴行を加え、けがをさせた罪などに問われています。
これまでの裁判で、西村被告は「同意があった」などと無罪を主張していました。
去年9月、一審の大阪地裁は西村被告が性行為を撮影していた動画から「女性が深く酒に酔った状態で抗拒不能だった」と認め、準強制性交等致傷の罪で懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
西村被告は判決を不服として控訴。
きょう=12日の判決で大阪高裁は、「原判決の判断に不合理な点はない」としつつも、被害女性との和解が成立していることなどから、一審の実刑判決は重すぎると判断し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
一方で、一審で証拠上、認められなかった女性の申告を元にこの事件の数時間後に行われたとして起訴された強制性交等致傷などの罪については判断に誤りはないとしています。