衆議院の森議長は9日、前日の会見での「養子となった旧11宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれれば、その子は皇位継承権を持つことになる」との発言について、「現行法の解釈を述べたものだ」とする“補足コメント”を発表した。
“補足コメント”で森議長は、発言の趣旨を「現行の皇室典範を前提とすれば、皇族である皇統に属する男系男子(養子ご本人)から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になる(皇室典範第1条)という意味だ」と説明した。
さらに、今回の皇族数確保の施策について、「究極的には、安定的な皇位継承の確保に資するものであるが、あくまでも、今回の議論の対象は、皇族数の確保に関するものである」と強調するとともに、「旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする」案は「今後、改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討が行われるべきことについても言及している」と指摘し、「検討の結果、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられるものと認識している」との考えを示した。
そのうえで森議長は、「男系男子(養子ご本人)から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になる」との自身の発言が「将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものではない。このことを御理解いただきたい」と釈明した。