路上での売春の勧誘行為が社会問題化となる中、法務省の検討会で、売春を「買う側」への処罰の是非について議論が交わされました。
現在の「売春防止法」では「売る側」に対する罰則は設けられていますが、客となる「買う側」への罰則はありません。
29日に開かれた法務省の有識者検討会では、こうした規制のあり方について、議論が交わされました。
有識者からは、「精神障害や経済的な困窮など相手の弱みにつけ込んで売春をさせた場合には買う側も処罰するべきだ」という意見が出ました。
一方で、「プライバシー性の高い行為に対する公権力の行使には慎重であるべき」、「性風俗産業に対して規制がかかるのは適当ではない」などの声も上がりました。
法務省は、早ければ秋の臨時国会での法改正も視野に議論を進める方針です。