民事裁判の手続きがきょう21日から全面的にデジタル運用となります。
21日から全面施行される改正民事訴訟法では、訴状の提出から判決の送達まで一連の民事裁判の手続きがオンライン化されます。
裁判所が認めれば、証人尋問もウェブ会議の利用が可能になるほか、裁判の記録は裁判所が電子データで管理し、当事者などがオンライン上で閲覧できるようになります。
このほか、これまで収入印紙で支払っていた手数料も電子決済サービスで納付することになります。
2022年に成立した改正民事訴訟法は段階的に施行され、民事裁判の口頭弁論はすでにウェブ会議で参加できるようになっていますが、全面デジタル化は21日以降に裁判を起こした訴訟が対象となります。