ドライバーの過労運転を防止する措置を適切に行わなかったり、病気のおそれのある乗務員を運行業務に従事させるなど、22項目の法令違反が確認されたとして、中国運輸局岡山運輸支局は4月30日付で丸勝荷役運輸(岡山市)の丸勝荷役運輸営業所(岡山市北区御津伊田)に行政処分を行ったと5月12日に発表しました。
処分の内容は、丸勝荷役運輸営業所に5月12日から7日間の事業停止と、この営業所の事業用自動車3台についてそれぞれ147日の使用停止などとなっています。
岡山運輸支局はこの営業所に対して、改善報告を行わなかったことをきっかけに、2023年12月以降、8回にわたり監査を行っていました。その結果、貨物自動車運送事業法に違反する事実が確認されたということです。
今回の処分で違反点数49点が付与されます(累積51点で一定期間の事業停止、累積81点で一般貨物自動車運送事業の許可の取消し)
岡山運輸支局では輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めたいとしています。
◆運輸局が確認した22項目の法令違反(発表資料より作成)
(1) 認可を受けないで自動車車庫を設置していた。
(2) 認可を受けないで休憩・睡眠施設の位置を変更していた。
(3) 主たる事務所の位置の変更の事後届出をしていなかった。
(4) 営業所の位置の変更の事後届出をしていなかった。
(5) 運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった。
(6) 疾病のおそれのある乗務員を運行の業務に従事させていた。
(7) 保安基準に適合していない事業用自動車を運行の用に供していた。
(8) 有効な自動車検査証の交付を受けていない事業用自動車を運行の用に供していた。
(9) 点呼の記録を確実に行っていなかった。
(10) 業務の記録の記載事項等に不備があった。
(11) 事故の記録を確実に作成していなかった。
(12) 事故の記録の記録事項に不備があった。
(13) 運行指示書を確実に作成していなかった。
(14) 運転者等台帳の記載事項等に不備があった。
(15) 運転者等台帳を保存していなかった。
(16) 運転者に対する適切な指導及び監督が行われていなかった。
(17) 特定の運転者に対する特別な指導が行われていなかった。
(18) 特定の運転者に対し適性診断を受診させていなかった。
(19) 運行管理者の解任について届出をしていなかった。
(20) 自動車事故報告規則に規定する事故を届け出ていなかった。
(21) 社会保険等の加入義務者が社会保険等に適正に加入していなかった。
(22) 事業報告書及び事業実績報告書を提出していなかった。