国民民主党の榛葉賀津也幹事長は8日の記者会見で、再審制度見直しを巡る刑事訴訟法の改正を巡り、法務省の案が検察官による抗告の原則禁止を法律の付則に記述していることについて、「本則に入るのか付則に入るのかは、小さいようで大きな違いだ。本則に入れずに付則に入れると、例外的にということになる。本則に入ってなんぼではないか」と述べ、本則への明記を求めた。
法務省が7日に自民党に提示した修正案は、裁判所の再審決定後に検察が不服を申し立てる抗告について原則禁止とし、「十分な理由があるとき」を除き「してはならない」と明記している。
しかし、この規定を法律の付随的事項を示す付則に記述していたため、自民党の会合で出席議員から、法律の本体である本則に明記するよう強く求める意見が相次ぎ、修正案の了承が見送られた。
これについて榛葉氏は、「原則禁止でも、一歩前に出たのは評価したい」とも述べた。
そして、榛葉氏は、「与党内がまとまらないと、法案が出てこない。多くの野党が賛同できる案を早く閣議決定して立法府に送ってほしい」との考えを示した。
さらに、「この国会でやらないと、10年、20年先になる可能性がある。5月の中旬ぐらいまでに閣議決定しないと、今国会の成立が危ぶまれる」と強調した。