三重県亀山市の男性が育休から職場復帰したあとに降格させられたのは違法だとして、津地裁は27日、勤務先の会社に152万円の支払いを命じました。
亀山市の男性(33)は、携帯電話ショップの店長だった2023年に約1年の育児休業を取得し、その後の副店長への降格は不当だとして、給料の減額分と慰謝料計262万円の支払いを求める裁判を起こしていました。
原告の男性:
「降格の説明もないままだったので納得いかなかった。男性で育休取る人もいる。同じ被害に遭う人が出ないように裁判した」
27日の判決で、津地裁は男性に店長として不適格な事情は認められないとした上で、勤務先の会社が「労働者の職業生活と家庭生活の両立に寄与する義務に反した」などとして152万円の支払いを命じました。