滞納した法人税の差し押さえを免れるため、売上金1000万円余りを別の口座に隠したとして、国税徴収法違反の罪に問われた島根県出雲市の解体工事会社とその社長で被告の男に対する裁判で、松江地裁は12日、工事会社に罰金30万円、被告の男に懲役1年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、出雲市の解体工事会社「エクスプライド」と、45歳の社長の男です。
起訴状などによりますと被告の男は、経営不振などのため法人税などあわせて2460万円あまりを滞納し、差し押さえを免れるため取引先の4社に依頼して、工事代金あわせておよそ1070万円を従業員名義の口座に入金させて売り上げを隠したとして、国税徴収法違反の罪に問われました。
松江地裁で12日に開かれた判決公判で、芹澤俊明裁判長は、被告と取引先が口裏をあわせるなど姑息な手段を使った行為は常習的で悪質とする一方で、被告に前科がなく反省の弁を述べているとして、会社に対し罰金30万円、被告に懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。