新年を迎え早2カ月、今年1年の健康・家内安全を祈ってお守りを着けている方も多いと思いますが、富山にはパワハラ、セクハラなどのハラスメントに効くというお守りがあるのをご存じでしょうか?

誕生の裏にはある事件がありました。

Q.パワハラにきくお守り聞いたことは?
「ないです。逆に知りたい」
「聞いたことない」
「ないです」
「わからない」

パワハラに効くというお守り、街で聞いてみても知っている人はゼロ!

そこで取材班がリサーチしてみると…。

黒部市の宇奈月温泉にある神社でのみ手に入れることができ、しかも毎月第1日曜日の午前10時から12時までたった2時間だけ授与されている、希少なお守りと判明しました。

という訳で、今年最初のお守りが授与される日、宇奈月神社に向かうと…。

正月に降った雪の影響で参拝者の数はまばらでしたが、そのお守りを求めて県内外から20人ほどが訪れていました。

*宅地建物取引士
「パワハラや権利の侵害が多い時代なので、ここに来れば取り払われるんじゃないかと」

皆さんのお目当てがこちら、権利ノ濫用除お守り。

さらに話を聞いてみるとお守りを求める人たちにはある共通点がありました。

*大学生
「8つ購入した。ロースクール(法科大学院)に通っていて友達の分も含めて購入」
*法学部出身
「私が法学部出身でこの事件を知っていたというのもある」
*会社員
「権利の濫用ということを全国的に知らしめた、そういう問題を取り上げるきっかけになった」

法律に詳しい人たちがこのお守りを求める理由が、宇奈月温泉で起きたある事件だと言います。

法学部がある高岡法科大学で詳しく聞いてみました。

*高岡法科大学 専任講師 後藤亜季さん
「宇奈月温泉木管事件で、(法学者)の聖地と言っていい場所が宇奈月温泉。事件としても非常に重要な事件なのでみんなが学んでいく裁判事例。黒薙温泉を源泉として宇奈月温泉自体が開湯。黒薙温泉から引湯管(温泉を引くパイプ)でお湯を引いていた。お湯を引いている土地を利用する権利があいまいなまま引湯管を整備。借りていない土地に目を付けた人が引湯管の土地と周辺の土地、約3000坪を購入。引湯管を撤去しないなら借りていない土地も含めすべて法外な値段で買い取るよう要求。撤去できないことをわかった上でわざと言っている。要求された側は『それは受け入れられない』と言ったことで訴訟に」

Q.結果的にはどういう判決?
*高岡法科大学 専任講師 後藤亜季さん
「新たに土地を購入した人は引湯管部分が使えない。周りの土地も法外な値段で買い取れと言うのは行き過ぎ。現在の最高裁判所に当たる大審院がはっきりと『権利の濫用だからその権利行使は許さない』と言った。これが非常に大きな影響を生じさせた」

この判例により権利濫用理論が認められ、民法が改正された時には第1条3項にその旨が盛り込まれることになりました。

*高岡法科大学 専任講師 後藤亜季さん
「法律は私たちにとって優しいものだと理解できるいい教材。たくさんの方に知っていただく機会ができてよかった」

事件の焦点となった木管が、現在も宇奈月温泉街の至る所に残されています。

これが温泉の源泉を引くためにかつて使われていた木管。

Q.何の木でできている?
*黒部観光開発 宇奈月管理事務所 百石富士雄所長
「アカマツ。保温性があるから。大正後半からこの木管が使われていた。宇奈月温泉の源泉は約7キロ上流の黒薙温泉から引いている。木簡の長さが約2メートル、3500本を使って宇奈月温泉まで供給。(この木管は)昭和25年頃から約30年使われていた」

歴史的な裁判事例がモチーフとなって誕生した権利ノ濫用除お守り。パワハラに効くお守りとしても認められる希少なお守りでした。

富山テレビ
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