遺産整理業務で依頼人から預かった現金1億2000万円余りを横領した罪に問われている男の初公判が開かれ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。
業務上横領の罪に問われているのは長野県駒ケ根市の無職の男(40)です。
起訴状などによりますと、被告は司法書士として働いていた2024年8月から2025年1月にかけ、遺産整理業務で依頼人から預かっていた現金1億2000万円余りを自身の名義の口座に振り込み横領したとされています。
被告は2025年3月に駒ケ根警察署に自首していました。
1月28日、長野地方裁判所飯田支部で初公判が開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は、今後も同じ罪で2件の追起訴を予定していて、被害額はさらに増える見込みです。
一方、弁護側は事実関係は争わず、情状酌量を求める方針です。
次回の裁判は2月25日に開かれます。