今から約70年前、ハンセン病患者とされた男性が殺人などの罪に問われ死刑となった「菊池事件」について、熊本地裁は裁判のやり直し「再審」を認めない決定をしました。

菊池事件は、ハンセン病患者とされた男性が自身を「ハンセン病」と熊本県に通報した村役場の職員を逆恨みして殺害したなどとして、1953年に死刑判決を受け、無実を訴え続けるも死刑が執行された事件です。

男性が裁かれたのは公開の法廷ではなく、菊池恵楓園などに設けられた「特別法廷」で、熊本地裁は2020年にこの「特別法廷」での審理を“憲法違反”と断罪。

これを受け、弁護団や遺族は熊本地裁に再審を請求しました。

この再審請求について28日、熊本地裁の中田幹人裁判長は「確定判決の審理手続きに憲法違反やその疑いがあるが、憲法の規定に適合した公開の法廷で審理を行ったとしても証拠関係に変動はないため、確定判決について重大な事実誤認を来すとは認められない」などと指摘し、遺族らの再審請求を退けました。

テレビ熊本
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