自宅で同居する父親を殴るなどして死亡させたとして傷害致死の罪に問われている58歳の男の論告求刑公判が22日、秋田地方裁判所で開かれ、検察は被告に懲役8年を求刑しました。

起訴されているのは、秋田市泉中央の無職・石川達士被告(58)です。

石川被告は2025年5月、自宅で同居する父親(当時87)の頭や顔、それに背中などを拳で複数回殴るなどの暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

今回の裁判の争点は量刑です。

秋田地裁で開かれた22日の論告求刑公判で、検察は「被告は高齢で、自分より体格が劣る無抵抗な父親に対し執拗(しつよう)に暴行を加えたもので、非常に悪質。過去6回にわたり父親や兄に暴行を加え、今回も過去の失敗を省みず同様の行為を繰り返した」として、石川被告に懲役8年を求刑しました。

一方、弁護側は「被告は子どもの頃から父親に暴力を振るわれ、今回はそのトラウマが背景にあり突発的に行われたもので、深く反省している」として、執行猶予付きの判決を求めました。

最終陳述で石川被告は「私の罪は重いものと考えています」と述べました。

裁判は結審し、判決は1月30日に言い渡されます。

秋田テレビ
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