宮城県内の陸上自衛隊駐屯地で、男性上司2人からセクハラ行為などを繰り返し受けたとして、30代の男性自衛官が、上司2人や国に損害賠償を求める裁判が、1月8日、仙台地裁で始まりました。
原告 県内の男性自衛官(30代)
「毎日のように暴力やわいせつ行為、お金取られたり恐喝。ハラスメント行為ではないんですよね、犯罪行為」
訴えを起こしたのは、宮城県内に住む30代の男性自衛官です。
訴状などによりますと、男性自衛官は、男性上司2人から、飲み会の場で性器を押し当てられるなどのセクハラ行為や暴力行為を繰り返し受けたとして、上司2人と国に対し、合わせて1000万円の損害賠償を求めています。
男性自衛官は、2021年にPTSDを発症。
ハラスメント行為の調査を再三、部隊に申し入れたものの、進展がなく、国の「安全配慮義務違反があった」と主張しています。
8日の第一回口頭弁論で、男性自衛官は「ハラスメント行為から一人の人間を守れない組織が国を守れるわけがない。加害行為を認めていただきたい」と意見陳述しました。
上司と国側は、訴えの棄却を求め、争う姿勢を示しました。