去年6月、熊本市中央区で飲酒運転で車をバック走行させ、女性2人を死傷させた罪に問われた男の裁判についての続報です。

「危険運転致死傷罪が成立する」として一審、二審ともに懲役12年の判決を受けた被告の男が最高裁に上告したことが分かりました。

上告したのは熊本市中央区島崎の元ホストクラブ従業員、松本 岳 被告(25)です。

松本被告は去年6月、中央区細工町の県道で、酒気を帯びた状態で車を運転しトラックに追突。現場から逃走しようと、時速70キロ以上で約240メートルにわたって車をバックで走行させたあと歩道に突っ込み、熊本市職員の横田 千尋 さんを死亡させ、横田さんの友人の女性にけがをさせた罪に問われています。

一審の熊本地裁はことし5月、「危険運転致死傷罪は成立しない」とする被告側の主張を退け、求刑通り懲役12年の判決を言い渡していました。

被告側はこの判決を不服として控訴したものの、12月22日、二審の福岡高裁は「危険運転致死傷罪の故意を認めた熊本地裁判決に誤りはない」として控訴を棄却していました。

福岡高裁によりますと、25日付で松本被告が最高裁に上告したということです。

テレビ熊本
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