佐賀地方最低賃金審議会は県内3つの産業の特定最低賃金について15日“改正の必要性有り”との結論に達し得なかったと佐賀労働局長へ答申しました。
特定最低賃金は地域別の最低賃金よりも高く定める必要があると認定された産業に設けられるもので、県内ではいずれも製造業の「陶磁器」「電気機械」「一般機械」の3つの産業で設定されています。
特定最低賃金改正の必要性の有無について、県内では今年9月から県内の労働者と経営者の代表などで作る佐賀地方最低賃金審議会で議論が続いています。
4回目の審議会となった15日も議論が行われ、3つの産業いずれも全会一致に至らず“改正の必要性有り”との結論に達し得なかったと佐賀労働局長へ答申しました。
最低賃金をめぐっては県内の時給が過去最大の引き上げで1030円となっていて、特定最低賃金もこれに合わせ11月21日から1030円が適用されています。