今年の参院選をめぐるいわゆる「一票の格差」訴訟で、仙台高裁は11月7日、訴えが起こされた秋田を除く東北5県の選挙区について「違憲状態」としました。
一方、選挙の無効を求めた訴えは退けています。

この裁判は、今年7月の参議院議員選挙で、選挙区によって議員1人あたりの有権者数の差が、最大で3.13倍となるなど憲法違反の状態だったとして、弁護士グループが選挙の無効を求めていたものです。

7日の判決で、仙台高裁の石垣陽介裁判長は「国政に国民の意思を公正かつ効果的に反映させるための選挙を実現するためには、投票価値をできる限り平等に近づけるようにしなければならない」と指摘、「今回の選挙区間の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきである」として「違憲状態」との判断を示しました。

選挙無効の訴えについては退けています。

原告側の弁護士グループは「投票価値を平等に近づけるべき」とした今回の判決を「画期的」と評価しました。

TMI総合法律事務所 升永英俊弁護士
「我々の究極の目的が7日の判決で出た。大勝利です。画期的です」

一票の格差訴訟を巡っては、全国14の高裁・支部で16件の訴訟が起こされていて、6日までに広島高裁など5つの高裁で「違憲状態」、東京高裁など4つの高裁で「合憲」の判決が出されています。

仙台放送
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