今年3月、福岡県太宰府市のアパートで、出産した赤ちゃんの遺体をゴミ袋に入れて遺棄したとされる母親に対し、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、太宰府市の無職・西麻紀被告(36)です。
判決などによりますと、西被告は今年3月、自宅アパートのトイレで女の赤ちゃんを出産し、遺体をゴミ袋に入れて遺棄しました。
30日、福岡地裁で開かれた判決公判で、大島泰史裁判官は「周囲や医療機関に妊娠したことを相談せず、手近なもので遺体を隠し死者への敬いや慎みを欠いていた」と指摘。
その一方で「死者を弔いたい気持ちや反省の気持ちを持っている」などととして、西被告に対し懲役1年6カ月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。