女子高校生にわいせつな行為をしてけがをさせた罪などに問われている闇金グループの男に対し、那覇地方裁判所は4日、懲役5年の実刑と罰金100万円の判決を言い渡しました。
読谷村の解体工稲嶺盛也被告(35)は、2023年、当時16歳の女子高校生にわいせつな行為をして怪我をさせた不同意わいせつ致傷や、闇金グループの一員として違法な高金利で金を貸し付けた貸金業法違反などの罪に問われています。
稲嶺被告は、闇金に関する罪については認めているものの、女子高校生への犯行については、闇金グループから債務者の家族を脅すよう指示されたものだとして、一部否認していました。
4日の判決で、那覇地方裁判所の小畑和彦裁判長は「被害者の精神的苦痛は大きく、犯行は極めて悪質」として、稲嶺被告に対し、懲役5年の実刑と罰金100万円の支払いを言い渡しました。