裁判所は懲戒解雇された元職員の訴えを認め、未払い賃金1077万7898円を支払うよう命じました。
原告は北海道函館市の特別養護老人ホーム「恵楽園」の元職員の女性です。
女性は入所者が拘束されるなどの虐待を受けていると、市に2023年10月に通報。内部告発の報復で2か月後に懲戒解雇されたとして、運営する社会福祉法人を相手取り、2024年2月函館地裁に提訴していました。
職員としての地位確認のほか、未払い賃金や損害賠償金など約980万円を求めていました。
被告側は懲戒解雇したのは内部告発の報復ではなく、女性にハラスメント行為などの不適切な行為があったためと主張しました。
8月8日、函館地裁は「内部通報による報復とまでは言えない」としながら、懲戒解雇を無効とし、未払い賃金1077万7898円を支払うよう命じました。
女性は判決後札幌市で会見し、「声を上げたものが守られる社会を望みます」と話しました。